入会金
個人会員:1,000円
チーム会員:3,000円(同チーム内に所属し、9名様以上でのご来店のみとさせていただきます。)
※月会費・年会費・更新料等は一切かかりません。
平 日 | 土日祝 | |
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1レーン | 3,500円/60分 | 3,800円/60分 |
半 面 | 6,000円/60分 | 6,500円/60分 |
全 面 | 11,000円/60分 | 12,000円/60分 |
1台:300円/1時間 (3時間以上900円) ※ボールの無料貸出有り
各1台:300円/1時間
各1台:1,500円/1時間
※ホームページからご予約の際は連絡事項の欄にご記入下さい
硬式球 | 120球 |
軟式球(M・J球) | 各120球 |
※安全上の理由により、硬式球の貸し出しは硬式経験者または硬式経験指導者がいる場合に限らせていただきます。
ヘルメット・ヘッドギア等の貸し出しも行っておりますので、スタッフまでお声がけください。
・ご来店いただいた際に会員登録用紙をご記入いただき、会員証を発行いたします。
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↓
受付伝票が出てくるので保管してください。
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↓
受付伝票のバーコードを読み込み、ご利用代金をお支払いください。
※上記規約をお守りいただけない場合は今後の使用をお断りさせていただきます。予めご了承ください。
※ご予約前に必ずご一読ください
本規約は、有限会社杏栄工業(以下「当社」といいます。)が「球道」の名称で運営する室内野球練習場(以下「球道」といいます。)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
1 球道は会員制とします。球道に会員登録をし、入会した者を会員とします。
2 球道に入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。
3 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、球道への入会が認められます。
4 会員は、本規約その他当社が定める規則、球道が入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
(1)本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
(2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
(3)現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
(4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(5)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(6)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
1 会員は、球道入会金を当社所定の方法で支払うものとします。
2 年会費等はございません。初回来場時のみ入会金をお支払いいただきます。
3 当社は、入会金等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに公表するものとします。
1 球道は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
2 会員は、体調が不良の場合は球道の利用を控えるものとします。
3 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
4 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
5 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
6 会員は、当社が防犯目的で球道内(更衣室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
7 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
8 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
当社は、当社の定めるVIP会員、チーム会員、一般会員以外のご利用は原則認めておりません。但し、補助が必要な場合は会員4名までにつき1名の補助要員を認めます。
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)本規約その他当社が定める規則、球道に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為
(2)球道又はその敷地内において、無許可での物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
(3)刃物等の危険物や、法令に違反する物品、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を球道またはその敷地内へ持ち込むこと
(4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5)球道の利用を認められていない者を同伴させること
(6)会員カードを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
(7)奇声等を発する行為、他の球道利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
(8)他の球道利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
(10)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を球道またはその敷地内に持ち込むこと
(11)他の会員の球道利用を妨げる行為をすること
(12)球道の秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
(13)球道敷地内で、指定する場所以外での食事、喫煙
(14)球道敷地内では原則飲酒を禁止するものとする。(当社が認めた場合を除く。)
(15)各レーン内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② 設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
(16)球道の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の球道への立入りの禁止または退去を命じることができます。
(1)本規約その他当社が定める規則に違反した者
(2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
(3)体調不良、泥酔、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4)承諾なく会員カードを使用せずに入館した者
(5)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(6)上記(1)から(5)のほか、当社において球道からの退去又は相当期間の球道への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
1 会員は、当社所定の手続を行った上で、退会することができます。
2 退会後、再入会を希望される場合は、再度入会金をお支払いいただきます。
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 当社または球道から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1)本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
(2)球道の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、球道の運営に影響が生じると判断されたとき
(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、入会金等の費用を返還することはいたしません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会した場合または退会処分を受けた場合
(2)死亡した場合または法人が解散した場合
(3)球道が閉鎖された場合
球道の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
1 当社は、次の各号の場合には、パーク施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他球道の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨を球道または球道のホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
1 当社は、次の各号の場合には、球道の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他球道の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
1 当社は、会員または同伴者が球道の利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
2 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、球道または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
球道に関する通知または予告は、球道所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。